自己破産するとどうなる?デメリットとメリット・破産後の生活

自己破産するとどうなる?デメリットとメリット・破産後の生活

自己破産とは、債務(借金)が払えなくなった個人が、債務整理の為に行う手続きのことを指します。自己破産を申請すると、債務整理が行われます。債務整理とは、借金をしている人が支払うことができる金額を決めて、その資産で債務(借金)を清算することを指します。

自己破産を申請すると、個人は自己破産手続きが開始されます。自己破産手続きは自己破産の申請、資産の内容確認、債務者との協議によって進められます。この記事では自己破産するとどうなるのか、破産後の生活や、デメリットとメリット、自己破産をするための条件について解説します。

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目次

自己破産するとどうなる?デメリット

自己破産とは、債務者が債務を支払えないことを承認し、資産を清算して債務を免除することを指します。自己破産にはいくつかのデメリットがあります。

ブラックリストに載ってしまう

ブラックリストに登録されると、5年から10年の間、新規のローンやクレジットカードの発行が大幅に制限されます。また、20万円を超える資産や99万円を超える手元資金が差し押さえられ、官報に名前が掲載されることになります。

破産手続き開始から免責許可までの3~6ヶ月の間、一定の就職・資格取得ができなくなる場合があります(弁護士、行政書士、質屋、古物商、生命保険外交員、警備員など)。

所有している資産を失うので今後の生活が苦しくなる

資産が清算される。自己破産を申請することにより、債務者の資産が清算される可能性があります。これにより、債務者は所有していた資産を失うことになるため、清算後の生活に支障をきたす可能性があります。

自己破産の手続きが複雑で時間がかかる

手続きが複雑で長期間を要する。自己破産の申請は法的なプロセスであるため、手続きが複雑で長期間を要することがあります。こうした場合、債務者は申請から処理が完了するまでの間、大きなストレスを感じることになる可能性があります。

また、自己破産を申請することで、債務者は破産者としてマイナスなイメージを持たれることになるため、社会的にも悪影響を受ける可能性があります。自己破産を検討する場合は、法律専門家や金融アドバイザーなどの専門家に相談することをおすすめします。

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自己破産をするメリット

自己破産とは、債務者が債務を支払えないことを承認し、資産を清算して債務を免除することを指します。自己破産にはいくつかのメリットがあります。

負債を0にすることができる

負債を免除することができる。自己破産を申請することにより、債務者は負債を免除することができます。これにより、債務者は負担を減らすことができ、新しい生活をスタートすることができます。

借金によるストレスから解放される

ストレスを軽減することができる。債務がたまりすぎると、それに対して対処することが困難になります。こうした場合、自己破産を申請することにより、ストレスを軽減することができます。

金融商品やサービスを新たに受けることができる

信用を回復することができる。自己破産を申請し、債務を免除することにより、債務者は信用を回復することができます。これにより、債務者は新しい金融商品やサービスを受けることができるようになります。ただし、自己破産により信用スコアが下がるため、お金を借りるようなことがあれば金利が上がる可能性があります。

自己破産ができる条件

自己破産とは、債務者が債務を支払えないことを承認し、資産を清算して債務を免除することを指します。自己破産をするためには、次のような条件を満たす必要があります。

借金の返済能力ができない状態であること

債務が支払えない状態であること。自己破産を申請するためには、債務を支払えない状態である必要があります。これは、債務が高すぎて支払いが困難になっている、または収入が不足して支払いができない状態を指します。

返済に充てられる資産があること

資産があること。自己破産をするためには、清算可能な資産があることが必要です。これには、不動産や財産、現金などが含まれます。

法人や団体ではないこと

自己破産は個人であることが前提になります。自己破産は、個人が債務を免除するためのものであるため、法人や団体などは自己破産をすることができません。

また、自己破産をするためには、申請手続きが必要です。申請方法や必要書類などは地域によって異なりますので、詳しい内容は、当該地域の法律専門家や金融アドバイザーなどの専門家に相談することをおすすめします。

免責不許可事由に該当していること

ギャンブルや散財などで借金した原因によって免責不許可事由と言って自己破産が認められない場合があります。

免責不許可事由とは、契約や法律で定められた特定の事由により、一方の契約当事者が相手方の免責を不許可することを指します。

免責不許可事由は、契約や法律で定められています。詳しい内容は、当該契約や法律を確認するか、専門家に相談することをおすすめします。

自己破産した人の末路はどうなる?

自己破産後の生活は、大変辛いものになることが多いです。破産すると、持っていた財産はすべて差し押さえられ、それらの資産を売ってできるだけ多くの借金を返済することになります。

そのため、生活の質が大きく落ちることになります。また、自己破産はブラックリストに入ることになるので、お金を借りたりクレジットカードを作れなくなるため生活が困難になる可能性もあります。自己破産は決して楽なことではありませんので、できる限り避けるよう心がけることが大切です。

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自己破産や債務整理に悩んだら相談できる法律事務所

司法書士法人杉山事務所

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引用:https://sugiyama-kabaraikin.com/

司法書士法人杉山事務所は、ビジネスメディアである週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士で日本一に選出されたことのある事務所です。

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事務所対応エリア都道府県(出張先含)
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(主たる事務所)
大阪府、和歌山県、奈良県、兵庫県、京都府
東京事務所東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
名古屋事務所愛知県、静岡県、長野県、岐阜県、滋賀県、三重県
福岡事務所福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、山口県
広島事務所広島県、島根県、愛媛県
仙台事務所宮城県、福島県、山形県、秋田県、岩手県
岡山事務所岡山県、鳥取県、香川県、徳島県
札幌事務所北海道

司法書士法人みどり法務事務所

司法書士法人みどり法務事務所
引用:https://saimuseiri-sodan.com/

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アヴァンス法務事務所

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引用:https://avance-jud.jp/

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