プロミス(SMBC)に過払い金請求するデメリットやリスクは?返金までの期間と返還率

プロミスの過払金請求のやり方と返還率

プロミスに過払い金請求できる対象カード

PALカードポケットバンククラヴィス
プロミスカードプロミスJCBカード

プロミスに上記のカードから借り入れをしたことがある人は非常に高い確率で過払い金請求をすることができます。プロミスの過払い金請求は、自分でやる方法と専門家に依頼する方法があります。

また、過払い金請求は話し合いによる和解と裁判をしての和解の2つがあります。話し合いによる和解は取り戻せる過払い金が少なくなる可能性が高く、裁判を起こしての和解は過払い金を100%取り戻せる可能性が高いです。

過払い金請求は自力でおこなうと時間も労力も多大なものになるので、弁護士や司法書士にお願いするのが賢明です。

目次

過払金とは多く払い過ぎた利息のこと

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に借金返済する時に発生した「払い過ぎていた利息」のことです。この払い過ぎた利息を消費者金融やクレジットカード会社から返してもらうことを「過払い金請求」といいます。

過払い金が発生する仕組みは?

過払い金が発生する理由にはグレーゾーン金利というものが関係しています。

お金を借りるときの金利は、2つの法律によって上限が決まっています。上限金利は、2010年6月に法改正されるまで利息制限法が20%、出資法は29%でした。(2010年6月以降は、利息制限法も出資法も20%に統一されています。)利息制限法と出資法の間の金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。多くの貸金業者は2007年くらいまでグレーゾーン金利で貸付をしていました。

過払い金請求で、取り戻すことのできる利息とは、グレーゾーン金利で借金をしていたときに払いすぎた利息分ということになります。

プロミスの過払い金が発生する場合

2007年12月18日まで、プロミスは26%、ポケットバンクは29%と、どちらも利息制限法が定める20%の金利よりも高いグレーゾーン金利で貸し付けしていました。また、クラヴィスも利息制限法が定める20%の金利よりも高いグレーゾーン金利で貸し付けしていました。

プロミスは2007年12月19日に、ポケットバンクは2008年4月21日に、それぞれ上限金利を「20%以内」へ変更しました。クラヴィスは、2007年9月に貸し付けを停止しています。

まとめると、次の方がプロミスに過払い金請求できます。

  • 2007年12月18日より前にプロミス(PALカード、プロミスカード、プロミスJCBカード)で借金をした方
  • 2008年4月20日より前にポケットバンクで借金をした方
  • 2007年9月に貸し付けを停止するまでにクラヴィス(旧タンポート、旧クオークローン)で借金をし、破産する2012年7月より前にクラヴィスからプロミスに契約移行した方

プロミス、クラヴィス、ポケットバンクの借金を一度でもしたことのある方は、まず過払い金があるのか、いくら発生しているのか調査することをおすすめします。また、借金をしていたのが本人でなくても、亡くなったご家族の代わりに過払い金請求ができます。

プロミスの過払い金が発生しない場合

次の方はプロミスの過払い金が発生していません。

  • 2007年12月19日以降にプロミスで借金した方や、2008年4月21日以降にポケットバンクで借金した方は利息制限法で決められた上限金利内となるので、過払い金は発生しません。
  • プロミスと吸収合併したアットローンは、利息制限法で定められた上限金利内の借金となるので、過払い金が発生しません。
  • 2007年9月にクラヴィスが貸し付けを停止する前に、プロミスへ契約を切り替えることなく、債権譲渡された場合は、過払い金が発生しません。
  • ショッピング機能がついているプロミスJCBカードを、ショッピング利用でのみ使用した場合の「立て替え金」には、過払い金が発生しません。
  • 「立て替え金」を返済するときにプロミスへ支払う「分割手数料」は利息ではないので、過払い金が発生しません(2007年11月にショッピング機能は廃止)。
  • 過去に、返済の負担をかるくしてもらうために、過払い金を請求しないという条件で、利息のカットや減額してもらったことがあれば、過払い金を取り戻せない可能性があります。

過払金の金額が増減するポイント

過払金は借入金額と返済回数が多い程増える

過払い金の金額は借入金額が多く、返済回数も多ければプロミスに多くの利息を支払っているので、過払い金の金額は多くなります。

過払い金はリボルビング払いを選ぶと増える

借金を返済する方法として、一括払いとリボルビング払いがあります。リボルビング払いを選ぶと返済回数が多くなり、過払い金の金額も多くなります。

プロミスでの借金が複数回に分かれていると、過払い金は減額される

プロミスの借金を返済途中で完済して、再度プロミスで借金をした場合に、1回目の借金と2回目の借金を別の取引として見なして過払い金請求をおこなうと、過払い金は減ってしまいます。

プロミスでの借金を繰り返している方は、それぞれの取引を一連の借金として過払い金請求できるのかどうか、自分で判断するのは非常に難しいので、弁護士や司法書士にご相談ください。

プロミスの上限金利の変化による過払い金の増減

プロミスは2007年に利息制限法で定められた上限金利内の17.8%へ変更しているため、2007年以降に新しく借金をした人は過払い金が発生していません。

しかし、2007より以前は20%以上の金利のため過払い金が発生しています。

金利を変更した年金利の上限
1987年36.50%
1988年32.00%
1989年29.20%
1995年28.47%
1997年25.55%
2007年17.80%

借金の返済を長くおこなっている人で、最後の取引から10年経過していない場合、高額な過払い金が戻ってくる可能性があります。

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プロミスに過払い金請求ができなくなる注意点

最後の取引をしてから10年経過すると過払い金請求できなくなる

過払い金請求の時効が成立するのは、最後の借り入れもしくは、返済の手続きをしてから10年が経過した日です。時効が成立してしまうとプロミスの過払い金請求ができなくなります。

プロミスJCBカードで借金をしていた方は、プロミスJCBカードでショッピング利用した分を払ったときは最後の取引としてカウントされませんのでご注意ください。あくまで、最後の取引は最後の借り入れもしくは、返済の手続きをしたときとなります。

借り入れや返済の取引履歴は、プロミスコールに電話をかけて「取引履歴の開示をお願いします」と伝えれば取り寄せることができます。また、各法律事務所でも調べてもらうことができます。

プロミスが倒産すると過払い金請求できなくなる

プロミスが破産手続きや会社更生、民事再生手続きを申請した場合、プロミスで過払い金が発生していても過払い金請求ができなくなる可能性があります。

プロミスが破産手続きに入ってしまうと、会社の財産はすべての債権者に平等に配当されます。そのため、過払い金の返還金額は大幅に減ってしまいます。会社更生や民事再生手続きをした場合も過払い金は数パ―セントしか戻ってこない可能性が高いです。

消費者金融の最大手として知られていた「武富士」は、2010年9月に会社更生適用の申請をし、配当率は、わずか3.3%でした。

プロミス(現在SMBCコンシューマーファイナンス)は銀行系消費者金融である三井住友銀行グループで、現在経営は安定していますが、倒産のリスクはゼロではありません。

過払い金が現在あるとわかっている方や借金をした経験から過払い金がある可能性があるという方は、過払い金が受け取れなくなるリスクを回避するために、できるだけはやめに過払い金請求をおこなうことが大切です。

プロミスの過払い金が返金されるまでの期間や返還率

プロミスの過払い金請求方法には、2つの方法があります。話し合いによる交渉か、裁判を起こす方法です。話し合いか、裁判かで、過払い金が返金されるまでの期間や返還率(過払い金に対して返ってくるお金の割合)に差があります。

プロミス(現在SMBCコンシューマーファイナンス)は消費者金融の最大手で、過払い金請求の対応を多く経験しています。話し合いや裁判においてプロミスが有利な立場となるように交渉をしてきます。

過払い金請求を自分ですると、交渉が長くなったり、取り戻せる過払い金の金額が少なくなるので、できるだけ短い期間で多くのお金を取り戻したいなら、プロミスと交渉経験が豊富な弁護士や司法書士に依頼するべきです。

任意交渉(裁判をせず話し合い)で和解したとき

裁判を起こさず任意交渉での話し合いの場合、過払い金の返金までにかかる期間は、平均3ヶ月~4ヶ月程度と裁判を起こすよりも2~3か月ほど短いです。「1日でもはやく解決したい」という方であれば、任意交渉を選びましょう。

しかし、経験豊富なプロミス相手に話し合いで過払い金100%の回収を望む場合は、次に紹介する裁判が良いでしょう。裁判官を間に入れない任意交渉は、いつまでも続けても、7割~8割程度しか過払い金は返金されません。

裁判をした場合

裁判を起こしたときの過払金の返金までにかかる期間は6ヶ月ほどかかります。しかし、過払い金を100%取り戻したいなら経験豊富な弁護士や司法書士に頼って裁判をした方が良いです。弁護士や司法書士に支払う成功報酬を差し引いても裁判を起こした方が手元に戻る金額は多い可能性が高いです。

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プロミスの過払い金を請求する流れとやること

STEP
プロミスから取引履歴を取り寄せる
STEP
過払い金の引き直し計算をする
STEP
プロミスへ過払い金返還請求書を送る
STEP
話し合い(任意交渉)開始
STEP
話し合い(任意交渉)で和解しなければ裁判を起こす
STEP
裁判開始
STEP
和解
STEP
過払い金の返還

これらは司法書士事務所に頼めばまとめてやってくれます。

プロミスの取引履歴を取り寄せる

プロミスの問合せ窓口に連絡をして、「取引履歴の開示請求をお願いします」と伝えると、申請書が自宅に送られてきます。申請書を返送すると、1~2か月以内に取引履歴が送られてきます。

プロミス 取引履歴開示請求先

プロミスコール 0120-24-0365

過払い金の引き直し計算をする

プロミスから取引履歴が届いたら、過払い金の引き直し計算をします。自分で引き直し計算をする場合は、エクセルがダウンロードされたパソコンと、インターネット上で無料配布されている引き直し計算用のソフトが必要です。

取引履歴に記載されている借り入れしたときの金利・金額・日付や、返済した金額・日付を利息計算ソフトに入力します。利息計算ソフトには下記のものがあって、各ソフトの使い方は配布先に記載されています。

プロミスへ過払い金返還請求書を送る

過払い金の引き直し計算ができたら、プロミスへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を、郵便もしくはFAXで送ります。

返還金の交渉開始

過払い金返還請求書をプロミスへ送ったら交渉のスタートです。請求書を送ってから1~2週間程度で担当者より連絡がきます。この時、プロミスは返還金を下げるための主張をしてくるので交渉が長引く可能性があります。話し合いがまとまれば和解成立となりますが、返還率は大きく下がります。

和解しないときは裁判をする

話し合いによる交渉をいくらおこなっても、プロミスから提示された過払い金の返還期間や返還率に納得できない場合は和解をせずに、過払い金請求の裁判をします。

過払い金請求金額によって扱う裁判所が変わる

過払い金の請求金額の元本が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所へ提訴します。訴状を提出する裁判所は、原告(過払い金請求する人)の住所地を管轄する裁判所が基本となりますが、過払い金請求の裁判の場合は、被告(プロミス)の本店所在地の管轄裁判所にて提訴することもできます。

裁判を起こす場合必要なもの

まずは、訴状を作成して裁判所の窓口に提出します。訴状の提出の際には、「取引履歴書」、「引き直し計算書」、「代表者事項証明書(登記簿謄本)」、裁判費用の予納金を一緒に提出する必要があります。予納金は現金ではなく、収入印紙・郵券(切手6000円分)で納める必要があるので注意してください。

収入印紙

申立手数料として収入印紙を用意します。訴える金額によって加算される額が変わります。申立手数料は収入印紙を購入して訴状に貼付けて提出します。

訴額申立手数料
100万円未満10万円ごとに1,000円
100万円~500万円未満50万円ごとに2,000円
1,000万円~10億円未満100万円ごとに3,000円

裁判の日程は平日に指定される

訴状を提出すると、プロミス側の主張が書かれた「答弁書」とともに、第1回裁判日程が裁判所から送られてきます。裁判の日程は約1か月後の平日が指定されます。平日が仕事の方は仕事を休んでいかなくてはなりません。

裁判開始

決められた時間に決められた法廷へ行きます。第1回裁判ではお互いの主張の確認が主な内容になるため、30分程度で終了します。

2回目裁判以降も同様の流れとなりますが、2回目の裁判日程が決まる前にプロミス側から、希望していた条件の和解案が提示されることが多いです。提示内容に納得できれば裁判外での和解、納得できなければ和解せずに引き続き裁判で解決します。

判決

何度か裁判所へ行き、話し合いをしても和解の折り合いがつかなかった場合は、裁判官が判決を下します。判決後、プロミス側から控訴されなければその判決は確定し、裁判は終了します。

裁判費用はプロミス側に請求できる

訴状を提出するときに、裁判費用を請求する主張を記載した場合は、プロミスに裁判費用を請求することができます。ただし、判決が取れた場合だけになり、裁判の途中で和解をした場合には請求はむずかしいです。

プロミスから過払い金が支払われる

話し合いや裁判で決まった内容が記載された和解書が自宅に届くので、署名・捺印をしてプロミスへ返送すると、返還日までに指定した口座に過払い金が振り込まれます。

弁護士や司法書士に支払う費用

過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬といった費用がかかります。日本弁護士連合会が費用の上限を規定する前は、法外な費用を請求されるといったトラブルが発生していましたが、現在はかかる費用が明確になっているためトラブルは減っています。

弁護士や司法書士の依頼でかかる費用の上限金額については、司法書士は、着手金、基本報酬といった定額報酬の合計が5万円以下となるように設定されていますが、弁護士は基本報酬に2万円の上限があるだけで、着手金には上限がないことが注意点です。

相談料

弁護士や司法書士に対する相談料です。 費用の相場は30分~1時間あたり5,000円程度ですが、無料で対応してくれるところも多くあります。

着手金

過払い金請求が成功してもしなくても、過払い金請求を依頼した時点で弁護士や司法書士に支払うお金です。依頼した貸金業者1社につき1~2万円が相場です。

依頼する業者数が多いほど着手金が増えるので、注意が必要です。最近では着手金0円の事務所や、過払い金が返還されなかった場合は着手金を払わなくてもいいといった事務所も増えてきています。

基本報酬

過払い金があるのか、いくら発生しているのかの調査や引き直し計算、貸金業者との交渉など過払い金請求の手続きにかかる費用のことです。司法書士事務所では1社あたり2~3万円程度が相場になっていて、着手金をとらない代わりに基本報酬を設定している事務所もあります。また、着手金と基本報酬の両方がかからない司法書士事務所もありますが、着手金と基本報酬の両方を設定している事務所もあります。

成功報酬

回収した過払金をもとに算定する報酬金で、和解で過払い金を取り戻した場合は20%、裁判の場合は25%が成功報酬の上限になっています。

減額報酬

減額報酬金とは、返済中の借金の過払い金請求で、司法書士や弁護士が貸金業者と交渉したことで借金が減ったとき、司法書士や弁護士に支払う費用のことです。通常、減額報酬は減額分の10%前後であることが多いです。

完済した借金の過払い金請求においては、司法書士・弁護士が貸金業者と交渉することはないため、減額報酬の費用は発生しないのが一般的です。

プロミスに過払い金請求するデメリットとリスク

過払い金請求するとプロミスの利用ができなくなる

プロミスに過払い金請求をすると、基本的には今後一生プロミスのカードの再発行や利用はできなくなると思ってください。

返済中の過払い金請求はブラックリストに載るリスクがある

プロミスに返済中の借金の過払い金請求をする場合、過払い金返還後も借金が0にならず残ってしまう方は、その後5年間ブラックリストに載ってしまうので注意が必要です。

また、プロミスJCBカードで借金がある場合、借金の残高=キャッシングの借金残高とショッピング利用残高の合計となるので注意してください。

プロミスの借金を完済している方や、プロミスの借金が残っていても、過払い金返還後に借金が0になる方はブラックリストには載りません。ブラックリストに載るのが心配な方は、事前に過払い金が発生しているのか専門家に調査を依頼するのが良いでしょう。

旧ポケットバンクや旧アットローンを利用していた時は注意

旧ポケットバンク(三洋信販)の契約がある場合、過払い金は合併先のプロミスへ請求します。プロミスと旧ポケットバンクの両方の契約があった場合は、2社分請求することになります。


しかし現在、旧ポケットバンクや旧アットローン(※利息制限法の範囲内で貸付をしていたので過払い金は発生しません)に借金が残っている方は注意が必要です。

プロミスに過払い金請求することで旧ポケットバンクや旧アットローンの利用ができなくなります。さらにプロミスの過払い金返還後も、旧ポケットバンクや旧アットローンの借金が0にならない場合はブラックリストに載ることになります。


そのため、専門家に依頼して事前に過払い金がいくら発生しているのか調査をしてプロミスへ過払い金請求をするか、旧ポケットバンクや旧アットローンの借金を完済してから過払い金請求をすると安心して手続きすることができるでしょう。

プロミスの関連会社について

プロミスが保証会社になっている三井住友銀行からの借金について


プロミスは三井住友銀行カードローンの保証会社で、どちらも三井住友フィナンシャルグループです。プロミスカードのキャッシングと三井住友銀行カードローンを両方とも利用していて、プロミスの過払い金請求をしたとしても、三井住友銀行カードローンの利用には影響ありません。

ただし、過払い金手続き中に三井住友銀行カードローン取引で延滞があると、プロミス過払い金の手続きに影響する可能性があるので注意しましょう。


旧クオークローンなど(現クラヴィス)の借り入れについて


旧クオークローン、リッチ、ぷらっと、タンポートで借金をした方で、途中でプロミスに契約移行している場合は、「切替契約」か「譲渡契約」のどちらに切り替えたかで取り戻せる過払い金の金額が大きく変わります。


旧クオークローン、リッチ、ぷらっと、タンポートで発生した過払金について、最高裁にて「切替契約」した方はプロミスへ請求できるという判定となりましたが、「譲渡債権」した方はプロミスに請求できないという判定になりました。


そのため、旧クオークローン、リッチ、ぷらっと、タンポートで借金をして、プロミスに移行した方は、「切替契約」か「譲渡契約」かを調べることが必要になります。

過払い金の相談におすすめの法律事務所

司法書士法人杉山事務所

司法書士法人杉山事務所
引用:https://sugiyama-kabaraikin.com/

司法書士法人杉山事務所は、ビジネスメディアである週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士で日本一に選出されたことのある事務所です。

毎月の過払金請求の相談や依頼は3,000件以上あり、過払金の回収金額は5億円を超える実績を持っています。消費者金融やクレジットカード会社、事業者金融のお金に関する問題を多く解決してきているので安心して依頼することができます。

事務所対応エリア都道府県(出張先含)
大阪事務所
(主たる事務所)
大阪府、和歌山県、奈良県、兵庫県、京都府
東京事務所東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
名古屋事務所愛知県、静岡県、長野県、岐阜県、滋賀県、三重県
福岡事務所福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、山口県
広島事務所広島県、島根県、愛媛県
仙台事務所宮城県、福島県、山形県、秋田県、岩手県
岡山事務所岡山県、鳥取県、香川県、徳島県
札幌事務所北海道

司法書士法人みどり法務事務所

司法書士法人みどり法務事務所
引用:https://saimuseiri-sodan.com/

司法書士法人みどり法務事務所の返還実績は累計90億円以上と非常に優れた実績を持っている事務所です。年間で6000件以上(月間500件以上)の相談実績があります。消費者金融やクレジットカード会社、事業者金融のお金に関する問題を多く解決してきているので安心して依頼することができます。

対応エリア東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、北海道、熊本県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、佐賀県、愛知県、静岡県、長野県、岐阜県、滋賀県、三重県、高知県、愛媛県、香川県、徳島県

アヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所
引用:https://avance-jud.jp/

アヴァンス法務事務所は15年以上の経験を持つスペシャリストです。過去の相談件数は23万件を超える実績を持っています。単純に1ヶ月換算にすると1200件以上の相談を受けていることになります。

営業時間は21時までとかなり遅くまで対応し、さらにメールなら24時間受付と依頼しやすい特徴があります。また、アヴァンスでは、独自のシステムで依頼者は頼んだ仕事の進捗確認や請求をかける金融会社からの振込状況をスマホでチェックすることができます。

対応エリア全国対応

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