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知恵袋で話題!任意整理後に2回目の滞納!どうなる?知らないとやばいリスク

任意整理-滞納-2回目-知恵袋

任意整理後に2回目の滞納が発生すると、残債の一括請求や信用の失墜など重大なリスクが生じます。早めに対応し、適切な手続きを検討することが重要です。

目次

任意整理後に2回目の滞納をするリスク

「期限の利益」を失う

まず「期限の利益」とは、約束した期日まで返済を待ってもらえる権利のことです。

たとえば、毎月決まった金額を返済すれば、残りの借金をすぐに一括で返済する必要はないという利益です。任意整理の和解契約では、この期限の利益が前提になっています 。

任意整理の和解書には、通常「返済が2回分滞った場合には期限の利益を喪失する」という懈怠約款(けたいやっかん)が盛り込まれています。

2回分の滞納とは、たとえば毎月1万円の返済がある場合、合計2万円分を支払わなかった状態を指します 。

一括返済請求や訴訟・差し押さえになる

任意整理を行った後に2回目の滞納が発生すると、債権者からの対応が厳しくなる可能性があります。

まず、一括返済請求が行われることがあります。これは、分割払いの約束が破られたため、残りの債務を一度に全額支払うよう求められる措置です。

さらに、滞納が続くと訴訟に発展することも考えられます。訴訟とは、法的手段を用いて債務の回収を求めるもので、裁判所を通じて行われます。訴訟が提起されると、裁判所の判断により強制的に支払いを命じられる可能性があります。

最悪の場合、差し押さえが実行されることもあります。差し押さえとは、債務者の財産や給与を強制的に取り立てる手続きです。このような状況を避けるためには、滞納が発生した時点で早急に債権者と相談し、可能な限り迅速に対応することが重要です。

依頼事務所からの辞任される

任意整理を行う際、弁護士が辞任する可能性や交渉が困難になるケースが存在します。

特に、任意整理の支払いを2回以上滞納すると、担当の弁護士や司法書士が辞任するリスクが高まります。弁護士は依頼者の利益を守るために活動しますが、滞納が続くと債権者との信頼関係が崩れ、交渉が難しくなることがあります。

弁護士や司法書士が辞任すると、依頼者は新たな弁護士や司法書士を探す必要がありますが、状況が悪化している場合、新たな弁護士や司法書士が引き受けることをためらうこともあります。

交渉が困難になると、債権者は法的手続きを進める可能性があり、最悪の場合、給与の差し押さえなどの強制執行に至ることも考えられます。

2回目の滞納が発生した際の具体的な対処法

債権者や弁護士への迅速な連絡と相談

まず、返済が2回目に滞った場合、「期限の利益」(約束した期日まで支払いを猶予される権利)を失う可能性があります。多くの和解契約には、「2回滞納すると期限の利益を失う」という条項が含まれており、これに該当すると残債を一括返済しなければならない状況になることがあります 。一括返済の要求や遅延損害金の発生、最悪の場合は差押えなどの法的措置に進むリスクもあるため、早めの対応が不可欠です 。

そのため、滞納が発生した時点で債権者に速やかに連絡し、誠実に事情を説明することが重要です。債権者との信頼関係をできる限り維持し、再和解(2回目の任意整理)の交渉の余地を残すことが望ましいです 。

再度の任意整理(再和解)の可否と条件

再度の任意整理(再和解)は、理論上は可能ですが、実際には慎重な対応が求められます。特に返済を2回以上滞納した場合には、債権者からの信頼が大きく損なわれ、再交渉のハードルが高まります。債権者が再度の和解に応じるかどうかは、滞納の理由や返済の見通し、過去の返済実績などに左右されます【1】【2】。

再和解の交渉を成功させるには、支払いが困難になった理由が納得できるものであることが重要です。例えば、病気や失業、収入減少など、本人の努力では避けられない事情がある場合には、債権者が理解を示す可能性があります【3】。ただし、冠婚葬祭や友人への貸し付けなど、債権者が「再交渉に値しない」と判断する事情は、再和解の成立が難しくなる傾向があります【1】。

再和解の交渉は、専門家を通じて行うことが望ましいです。弁護士や司法書士が返済管理を継続している場合、債権者との信頼関係を維持しやすく、交渉がスムーズに進む可能性があります【1】。一方で、専門家が辞任してしまうと、自分で債権者と直接交渉することになり、交渉力が低下し、不利な条件を提示されるリスクが高まります【1】【2】。

他の債権者への任意整理(追加介入)の検討

任意整理を行った後に、他の債権者への追加介入を検討する状況は、借金問題を抱える方にとって重要な選択肢です。任意整理は、借金の返済条件を見直すことで、返済の負担を軽減する手続きです。しかし、すべての債権者が任意整理に応じるわけではないため、追加介入が必要になる場合があります。

追加介入を行う際は、まず現在の返済状況をしっかりと把握することが大切です。特に、他の債権者に対しても任意整理を検討する場合、各債権者の返済条件や交渉の余地を確認する必要があります。これにより、全体の返済計画を立て直すことが可能になります。

また、専門家の意見を取り入れることも重要です。弁護士や司法書士といった専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供してくれます。彼らのサポートを受けることで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

個人再生や自己破産など他の債務整理手続きの選択肢

個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きは、任意整理後に返済が難しくなった場合の重要な選択肢になります。以下では、それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく説明します。

まず、個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額できる手続きです。借金総額を5分の1~10分の1に減らせる可能性があり、住宅ローン特則を使えば持ち家を手放さずに済むケースもあります。一方で、手続きには時間と費用がかかり、手続き中は収入や財産の状況を詳しく提出する必要があるため、負担が大きい点には注意が必要です。

次に、自己破産は、税金や保険料など一部を除くほぼすべての借金を帳消しにできる制度です。返済の見込みが立たないほどの債務を抱えている場合には、精神的にも経済的にも大きな救済となります。ただし、一定以上の財産は没収対象となり、手続き中は資格制限がかかる職業もあるため、慎重な判断が求められます。

任意整理 滞納 2回目 知恵袋によくある質問

任意整理後に2回目の滞納をしてしまった場合、どうなりますか?

任意整理後に2回目の滞納をすると、債権者からの信用がさらに低下し、再度の交渉が難しくなる可能性があります。場合によっては、一括返済を求められることもあります。早急に専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

滞納が2回目になると、信用情報にはどのような影響がありますか?

2回目の滞納は、信用情報にネガティブな影響を与える可能性が高いです。これにより、今後のローンやクレジットカードの審査が厳しくなることがあります。信用情報の回復には時間がかかるため、早めの対応が求められます。

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この記事を書いた人

大学生の方や若い社会人の方から「家族に知られずに返済したい」「リボ払いが止まらない」「将来が不安」という声を多くいただいています。
お金の問題は、決して「怠け」や「甘え」ではありません。正しい知識と行動によって、誰でも立ち直ることができます。

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